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- 特許は「発明専利」と表します。
- 先願主義・審査主義に基づきます。
- 出願公開制度
特許出願情報は出願日(優先権を主張した場合は、優先日)から1年6ヶ月後に公開されます。
- 審査請求制度
審査請求は出願日(優先日)から3年の間に完了します。 3年内に審査請求をしない場合は、日本同様「みなし取り下げ」となります。
- 早期審査制度
日本の早期審査制度に該当する制度はありません。出願人による審査請求後から1年6か月以内に中国特許庁は審理に入ることが義務付けられています。
- 異議申し立て
特許権付与後に公告され、登録に不服がある者は、公告日から6か月以内に異議 申し立てが可能です。
- 特許権存続期間:出願日から20年
- 意匠も中国の特許制度(外観設計専利)に含まれます。
ただし、意匠は実態審査を行わず権利付与、存続期間は出願日から10年です。
- 実用新案も中国の特許制度(実用新型専利)に含まれます。
- 実用新案は実体審査を行なわずに権利付与、存続期間は出願日から10年です。
- 中国では特許出願と実用新案出願の交互切り替えは認められていません。
同時に特許と実用新案で出願することは可能です。
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